2013年2月11日

ドイツ金融課税制度

諸外国の金融所得課税(公社債を中心に)に関する 調査研究 2009年12月21日
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100127-2/01.pdf

■日本の金融所得分類
(1)利子所得←預貯金・公社債の利子
(2)配当所得←株式・投信の配当
(3)譲渡所得←株式・公社債・投信の譲渡損益
(4)雑所得 ←FX・先物
※株式・公社債・投信の損益は合算可能で損失の繰越期間は3年。

ドイツの場合、預金・株式・デリバティブなどの利益は全て金融所得として同列に扱い税率も一律25%。株式を除くすべての金融商品で損益通算でき、損失は無期限に繰り越せる。via:日経

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